重度心身障害児養育手当 身体や知的機能に重度の障がいのある18歳未満のお子さんと同居し、現に監護し、かつ生計を維持している方に支給されます。 問い合わせ 社会福祉課 0182-35-2132 詳細は以下のページをご覧ください 障がい者福祉について|横手市