重度心身障害児養育手当

身体や知的機能に重度の障がいのある18歳未満のお子さんと同居し、現に監護し、かつ生計を維持している方に支給されます。

問い合わせ
社会福祉課 0182-35-2132

詳細は以下のページをご覧ください